IPBAとAIJAの調印
【コラム】
代表弁護士中山が,IPBA(環太平洋法曹協会)を代表して,2019年ローマでのAIJA(国際若手弁護士協会)年次大会において,AIJAとの有効協定の延長合意に調印しました。
投資詐欺について
【コラム】
投資詐欺(国内、海外)の相談をよく受けます。
一番大事なのは、「元本保証はNG」ということです。
元本保証は、出資法違反であり、要するに詐欺です。
「元本が必ず返ってくる」かのような説明を受けたり、そのような書面を見たら、
もう条件反射的に「怪しい」と思って、すぐ弁護士に相談してください。
すぐ
です。
なぜ 「すぐ」 かというと、
お金を出してしまったらOUTだからです。
詐欺師からのお金の取り戻しはとても難しいです。
理由は2つあります。
(1) 裁判をしても、(出資法違反はともかく)「詐欺」の立証は難しいです。
「最初から騙すつもりであった」ということをこちらが立証しなければいけません。
「最初は騙すつもりはなかったけど、投資の効果が上がらないから、結果的に騙したことになった」のでは、
要するに投資の失敗(投資者の自己責任)と評価され、詐欺とは評価されません。
(2) よしんば裁判で勝っても、「回収できるかどうか」は別問題です。
詐欺師は、人を騙すことを仕事としています。
裁判で負けることも想定して、資産を海外とか別法人に隠しています。
よって、勝訴判決を執行できない可能性がかなり高いです。
上記(1)および(2)から、もう「お金を出したらOUT」「騙されたら終わり」くらいに考えた方がよいです。
弁護士や裁判に頼っても、取り返しができないことがあります。
私は投資詐欺の裁判で勝ったり、多くの投資詐欺の相談に乗った経験がありますが、
本当に「事前に弁護士に相談すること」が重要と思います。
バルセロナ紀行
【コラム】
空港からUBERは使えませんでした。タクシー保護政策を取っているようです。
市街中心部までタクシーで20分,3000円程度でした。
欧州一美しいのではと思わせる街並み。
広い道路と自転車レーンと歩行者用道路がきれいに区画されたりしています。
目抜き通りを歩くだけで観光気分を味わえます。
バルセロナといえば100年前の建築家ガウディの街。
サグラダ・ファミリア(正直,外観はそれほど荘厳とか威圧的というわけでもありませんでした),グエル公園やカサ・バトリョなどの建築物で有名。有名どころは半日で全部回れます。
ガウディ建築の曲線を生かした造形美には舌を巻きました。
100年前にこれほどのクオリティが…と思うと,「天才」と呼ばれるのにもうなずけました。
友人弁護士が,ガウディ設計のカサ・ミラ(今でもオフィス等として利用される)で働いているのにはびっくりしました。さぞかしクリエイティブな仕事ができるのではと思いました。
すれ違う人はほとんどが欧州人で,観光客を含めてアジア人がとても少なかったです。
どんなにグローバル化しても,東洋と西洋の差が埋まるのにはだいぶ時間がかかるのではと思わせられました。
ローマとの違いで言えば,インド人が多く働いていることが目に付きました。
イタリア・スペインは同じEUなので基本は同じイミグレ政策をとっているようですが,この違いはどこから来るのか不思議でした。
ローマ紀行
【コラム】
ローマへはイスタンブール経由で行きました。
成田からイスタンブールは11時間もかかるのですね…
イスタンブール新空港の大きさには圧倒されました。端から端まで歩くと30分くらいかかります。バンコク空港も大きいですが,それ以上でした。
空港でWi-Fiが1時間しか利用できないのは不便でした。
イタリアでは,UBERはとても高額で使えません。
空港から市街までのタクシーは1万円くらいかかります。
電車で2000円くらいで行くのがオススメです。
しかし,帰路で電車を利用しようとしたら,早朝に,来るべき電車が1時間くらい来なかったため,急遽,タクシーに切り替えるという冷や汗モノの体験をしました。
時刻通りに電車が来る日本のインフラのありがたみを感じました。
コロッセオ,トレビの泉,パンテオン,バチカン…数ある有名どころの観光地の中でも,ミケランジェロ25歳の傑作「ピエタ」(マリアがイエスを抱く彫像)の美しさには息を飲みました。
木造建築ばかりのアジアとは異なり,欧州では2000年前の石造建築が残っています。
その歴史的遺産の豊富さには嫉妬を覚えました。
興味深いのは,2000年前にはカラカラ浴場などでお風呂を楽しんでいたのに,なぜ今の欧米人は日常的に沐浴を楽しまないのか,という点です。どなたか分かる方がいれば教えて下さい。
フィンテックは全く進んでおらず,現金かクレカ決済が主流のようでした。
食べたパスタの中にはとてもしょっぱいものがありました。
「立ち食いピザ店」なんかは日本でも流行ってもいいのではと思いました。
地中海気候は快適です。「シリコンバレーのいい気候がスタートアップを生む」などと言われることがありますが,その伝で行くと,地中海からもたくさんのスタートアップが生まれなければいけないと思いました。
狭い市街を走るため,軽自動車サイズの車が大半です。
日本車はトヨタが10%,日産が1%くらい。ホンダは走っていませんでした。
街を歩く女性の原色ワンピースなどには,イタリア的というか,おしゃれを感じました。
世界有数の観光地なのに,バルセロナに比べるとお土産屋が充実していないと感じました。
力を入れればもっと観光産業は伸びるだろうと思わせました。
IPBA(環太平洋法曹協会)を代表して,AIJA(国際若手弁護士協会)との有効協定の延長覚書に調印してきました。
グローバル化の時代に,世界中の弁護士が交流を深めることに寄与できたと思うとやや誇らしく感じます。
AIJA(国際若手弁護士協会)の年次大会
【コラム】
先日,AIJA(国際若手弁護士協会)の年次大会のためにローマに行って来ました。
45歳以下の弁護士が集まるネットワーキング。ほとんどは欧州の弁護士です。
いくつかに分けてコラムを執筆します。
まずは欧州とアジアの対比について。
欧州の人は,アジアの我々から見ると「親戚」みたいなものであることを改めて実感しました。例えば:
✓英語かフランス語かドイツ語が支配的
✓これらの言語には単語や文法などの類似性が多い
✓国境が定まったのは70年ほど前。それまで戦争したりして,同じ国・歴史を持っていたりする
✓EUで共通の政府・制度と通貨を利用
✓大学卒業後,他の欧州に行って第二外国語を実地で学んだりすることが多い
✓要するに,「共通言語」が多いのですね。
✓クイズで「ロンドンのラテン語名は?」という問題が出されていた。すぐ回答者が正答していた。これはアジア人の教養ではまず無理…
✓距離的にも,北欧から南欧まで飛行機で3時間くらい
これに対して,アジア・東南アジアは島国が多い。だから言語や文化の隔たりが大きい。
例えば:
✓日本語と韓国語・ベトナム語・インドネシア語ー言語的に共通するものはほとんどない
✓日本が対外的に戦争したのは5回くらいのみ(元寇・秀吉朝鮮出兵・日中戦争・日露戦争・大東亜戦争)。
✓日本で韓国車がなく,韓国に日本車がない −日韓問題は根深いことの現れ
✓日本は隣国ロシアとも国境問題がある −隣国間の交流は少ない(ウラジオストクに行ったことのある日本人はほとんどいない)
✓距離的に,日本からシンガポールまで(羽田・成田へのアクセスを含むと)10時間くらい
このAIJAという団体はなかなか欧州以外には広まらない。
それは,上記のような距離的文化的な隔たりがあるから,というのが一つの理由です。
このような欧州とアジアの対比は,当たり前のことなのですが,改めて肌で感じてきました。
フランスに関するここ数年の主要な法改正
【コラム】
1 会社法
2019年4月,経済改革の一環として,70条に及ぶ「企業の成長・変革のための行動計画法」(通称:PACTE法案)が採択された。
同法では,
(1) 中小企業の成長を支援する規制緩和
(2) イノベーション強化
(3) 利潤追求のみではない社会的意義の強調
を基本施策とした幅広い施策が盛り込まれている。
同法の主な内容は以下のとおりである。
① 企業設立手続を簡素化し,オンラインによる会社設立手続を導入
② 従業員数250人未満の中小企業の従業員に対するインセンティブ強化
③ 中小企業による輸出促進を目的とした,各地方にワンストップ窓口を開設
④ 社会的責任や環境的配慮などの要素を考慮に入れた民法・商法改正
⑤ 従業員への事業譲渡の容易化
⑥ 研究者による事業設立の簡易化
⑦ 会社の解散コストと必要期間の軽減・短縮化により,再チャレンジが容易に
⑧ 外資規制対象となる戦略的分野の保護
2 労働法
2018年1月,改正労働法典が施行された。
解雇規制に関する法改正として,
(1) 解雇の場合の補償金額
(2) グローバル展開企業の整理解雇の条件の変更
(3) 解雇不服申し立て期間の短縮
などの改正が行われた。
(1) 解雇補償額
ア 不当解雇
不当解雇を理由に労働裁判所に訴えた場合の賠償額(解雇補償金)が,を在職期間に応じて決定された。
具体的な概要は,在職期間が1年につき1か月分(たとえば,10年勤続で10か月分)である。また,29年以上勤続の場合は20か月分が上限である。
もっとも,ハラスメント・差別・表現の自由の侵害に基づく解雇の場合,補償額の上限はない。
イ 合法的な解雇
合法的な解雇に関する補償金は,在職期間1年以上10年未満の場合は在職年数ごとに月額賃金の4分の1を乗じる額である。
一方,在職期間が10年以上の部分は,その年数に月額賃金の3分の1を乗じる額が加算される。
(2) グローバル企業の経済的解雇の条件の変更
経営状態の悪化を理由とする解雇のうち,グローバルに事業展開する企業に対する条件が変更になった。
具体的には,グループ全体の経営状態を踏まえて経済的解雇の実施の可否が判断されるのではなく,フランス国内の事業が悪化した場合に限り解雇できることになった。
(3) 解雇不服申し立て期間の短縮
解雇された労働者が労働裁判所に対して不服申立てできる期間が,2年から1年に短縮された。
3 贈賄
2017年6月,「経済活動の透明性,汚職防止及び現代化に関する法律,通称サパンII法」が施行された。
汚職防止の分野では,以下の特徴がある。
(1) 汚職防止機構(AFA)の創設
従来の汚職防止中央総局(Service central de prévention de la corruption: SCPC)に代わり,独立機関であるフランス汚職防止機構(Agence française anticorruption: AFA)が創設された。
(2) コンプライアンス・プログラムの策定・運用義務
従業員が500人以上で,年間の売上総利益が1億ユーロを超える大規模会社において,社内のコンプライアンス・プログラムの整備が義務づけられた。
具体的には,行動規範や内部告発手段の策定,会計監査,汚職に関わりやすい立場の従業員を対象とする研修の実施,懲戒処分制度の整備等が求められる。
プログラムを遵守しなかったり策定義務に反したりした場合,腐敗行為が生じていない場合であっても,会社は最大100万ユーロ,経営幹部は最大20万ユーロの罰金を課される。
(3) 公益通報者の保護
AFAの下で,公益通報者の保護が強化された。
(4) 域外適用対象の拡大
外国の公務員に対し贈賄を行ったフランス企業(多国籍企業のフランス法人を含む)を訴追するための外国公務員贈賄罪が強化された。
フランス人のみならず,外国人であっても,「フランスに居住する者」や「経済活動の全部又は一部をフランスで行う者」も,フランス法により訴追することができる。
(5) 和解制度
訴追延期合意(DPA, Deferred Prosecution Agreement)のフランス版である和解制度が新設された。
以下の要件を満たす法人は,検事と合意することにより,刑事訴追を免れることができる。
ア 過去3年間の平均年間売上の30%を上限とする罰金の支払
イ フランス当局の監視下での最長3年のコンプライアンス・プログラムの遵守
ドイツに関するここ数年の主要な法改正
【コラム】
1 会社法
2017年成立のマネーロンダリング(資金洗浄)法に基づき,透明性のための登記が導入され,実質的所有者が登記事項となった。
また,これに伴い,株主名簿の株式数等の記載を明確にすることが要求された。
2 労働法
(1) 労働者派遣等の法律
2017年4月,労働者派遣等の法改正が施行された。
ア 派遣期間の制限
これまでは制限がなかったものの,18か月へ短縮された。
イ 均等待遇措置
遅くとも派遣後9か月内に,派遣先企業の労働者との均等待遇を実現することが要請された。
ウ 偽装請負の防止
派遣・請負労働者に関する配置計画の明記が要求され,派遣等と労働者の区別を明確化するべきとされた。
(2) 賃金構造の透明化推進法
2017年7月,男女間の賃金格差の是正を目的とする賃金構造の透明化推進法が施行された。
ア 従業員200人以上の企業は,労働者の要請に応じ,同等の仕事に就く異性従業員の賃金情報を開示しなければならない。
もっとも,比較可能な異性の従業員数が6人に満たない場合は,適用されない。
イ 従業員500人以上の企業は,社内の賃金構造に関する調査・報告書の作成や,男女間の平等な賃金に関するモニタリングの実施が推奨されている。
ウ また,商法に基づき従来から大企業に義務づけられていた企業報告の中に,「男女の平等な機会の提供」と「男女の平等賃金の実施状況」に関する項目が追加された。
(3) パートタイム・有期労働契約法
2019年1月,パートタイム・有期労働契約法が施行された。
これにより,一定の要件の下,フルタイム勤務からパートタイムに移行後,再度フルタイム勤務に戻ることができるようになった。
3 競争法
2017年6月,競争制限禁止法の第9回改正法が施行され,主に以下が定められた。
(1) 損害賠償請求の容易化
(2) 会社が消滅した場合に責任を免れる,いわゆる「ソーセージギャップ」の解消
…グループ会社に広く責任を負わせることで,ソーセージ製造会社が行っていた法的な抜け穴を通ることが禁じられた。
中国に関するここ数年の主要な法改正
【コラム】
1 会社法
(1) 会社法改正
2016年9月,中外合弁企業,中外合作企業及び外商独資企業(いわゆる「三資企業」)の設立・変更に関する認可制度が「届出」制に変更された。
(2) 外国投資法成立
2019年3月,外国投資法が成立し,2020年1月より施行される。
これにより三資企業法は廃止され,会社法が全面適用されることになる。今後は,独資,合弁及び内資のいずれも,会社法に基づき統一的な企業統治体制を取ることができる。
三資企業法に基づき設立された外資企業は,新法の施行から5年間のみ,従来の組織形態を維持できる。
2 労働法
労務派遣暫定規定により,2016年3月以降,全従業員中,派遣労働者が占める割合は1割以下にしなければならないことになった。
3 ビザ
2018年3月より,外国ハイレベル人材の基準条件に合致する外国人は,Rビザを取得できることになった。
4 贈賄
2018年1月1日,改正不正競争防止法が施行され,商業賄賂の定義が明確となった。
5 環境法
(1) 水質汚染防止法
2018年1月1日,改正水質汚染防止法が施行され,各違反行為に対する過料の上限が100万元に引き上げられた。
(2) 環境保護税法
2018年1月1日,環境保護に対する規制強化を行うことを目的とした環境保護税法が施行された。
中国領土内及び中国が管轄する海域内において課税対象の汚染物質を排出する企業及び事業者が,環境保護税の納税対象者となる。
6 知的財産法
2019年1月4日,第4次専利法改正案(草案)が公表された。
改正対象は,故意侵害時の最高5倍賠償,帳簿提出命令,法定損害賠償額の500万元 (約8,000万円)への引き上げ,開放許諾制度,インターネット上の侵害に対する救済等多岐にわたる。
7 情報保護法
2017年6月1日,インターネット安全法が施行された。
同法と一連の付随規定により,インターネットの重要情報インフラ保護,個人情報や重要データ保護などの点が明確化されつつある。
米国に関するここ数年の主要な法改正
【コラム】
1 会社法・外資規制
2018年8月,外国投資リスク審査現代化法(Foreign Investment Risk Review Modernization Act,「FIRRMA」)が施行された。
これにより,買収・合併のみならず,一定の投資行為や土地の取得行為についても,事前の届出が必要となった。
2 労働法
2016年12月,改正公正労働基準法が施行され,残業代を支給すべき最低年収が47,476ドルに増額された(2020年1月には,51,168ドルにさらに増額予定)。
3 贈賄
2019年3月,米連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)の企業実施ポリシー(Corporate Enforcement Policy)が改定された。
これにより,WhatsAppやWeChat等のメッセージアプリを業務で活用できる要件が緩和された。
4 情報保護法
(1) 消費者プライバシー法(カリフォルニア州)
2020年1月から,年間売上高が2,500万ドルを超える企業などに適用される。
(2) IoTセキュリティ法(カリフォルニア州)
2020年1月から,カリフォルニア州において販売するIoT機器の製造者などを対象として,セキュリティ強化を目的としたIoT セキュリティ法が施行される。
これにより,IoT機器の製造業者は,機器ごとに異なるパスワードを設定するか,利用者が初めて使用する前に独自のパスワードを設定するなどの機能を付加しなければならない。
海外主要11か国の最近の改正法記事アップ
【コラム】
海外主要11か国(米国,英国,ドイツ,フランス,中国,インド,シンガポール,タイ,ベトナム,フィリピン,ブラジル)の最近の改正法の情報を集めました。
毎週1か国程度,適宜,五月雨式にご紹介差し上げます。海外拠点管理などにお役立てください。
2018年の腐敗防止認識指数
【コラム】
2018年の腐敗防止認識指数(Corruption Perception Index)が,トランスペアレンシー・インターナショナルから発表されました。
アジアを中心とする海外主要国の,2013年からの過去6年の推移を見ると,以下のグラフのとおりです。
移送において要求される証明の程度
【コラム】
先日,東京高等裁判所で,移送決定に関する抗告事件に関し,興味深い決定(逆転勝訴)を得ましたので,ご報告差し上げます(平成31年1月31日決定)。
「土地管轄の原因となる事実(例:不法行為の事実)が存在すると認めるためには,疎明ではなく,証明しなければならない。
もっとも,証明の程度は,本案と同程度の心証は不要で,それよりも軽度の心証で足りる」という内容のものです。
つまり,移送を争う場合に,例えば不法行為地の立証が必要となるときは,以下の1でもなく,3でもなく,2の程度の立証が必要であり,それで十分だということになります。
1 疎明 | 一応確からしいという心証 |
---|---|
2 証明 | 軽度の心証 |
3 証明 | 本案と同程度の心証 |
この点を論じる文献はほとんどないと思われましたので,ご参考までに,ここでご紹介いたします。
グローバル・ガバナンス・コンプライアンス研究会 申込受付中です
【コラム】
2月26日(金)午後6時30分~午後9時30分、海外進出企業のコンプライアンス担当の企業の皆様向けに,代表弁護士中山達樹が,第1回フォーラムを立ち上げました。